身体障害者、知的障害者、知的障害児の方へのケアサービスを提供いたします。
障害者福祉の増進に少しでも寄与するため、年齢を問わず障害者として認知された方々の介護についてもご相談の上サービス提供を行っています。
障害の種類に関係なく、「障害者自立支援法」に基づき、身体障害・知的障害をお持ちの方や知的障害児のご家族が地域の生活支援センターと相談の上、定められた枠内で直接サービスが受けられる仕組みになっています。
当法人といたしましてはご相談があり次第可能な限り協力し次のサービスを実施しています。
提供しているサービス
- 居宅介護(東京都指定ホームヘルプサービス)
- 移動支援(世田谷区指定)
障害者自立支援法とは
平成18年4月より自立を支援する観点から一元的に提供できる障害者福祉サービスとして新しい体系が創設・施行されました。 給付を受けるためには、障害者または障害児の保護者が区市町村等に申請を行い、区市町村等に置かれる審査会の判定に基づく認定及び支給決定が必要となります。利用できる福祉サービスの利用料は区市町村がその費用の100分の90を支給し、残りを基本的には利用者が負担することになります。(ただし、利用者の所得に応じ上限が定められています)
世田谷区においては平成21年4月より移動支援について新たな制度が設けられています。
障害者自立支援 サービス内容
| 重度訪問介護サービス |
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|---|---|
| 居宅介護サービス |
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| 移動支援サービス |
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障害者自立支援 ご利用までの流れ
まずはご相談ください。大まかな流れをご説明させていただきます。
お住まいの市区町村へサービス利用の申請を行います。
申請後、市区町村のスタッフが生活状況や障害に関する調査を行います。調査結果に順じて審査・判定を行ない、障害程度区分が決定されます。
決定後、サービス利用者へ「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
ご家族はサービス提供事業者(支援事業者)を選択します。
サービス内容も含め支援事業者とサービス利用に関する契約を結びます。
契約完了後、サービス利用計画書に沿ってサービス利用が開始されます。支援事業者の窓口としてサービス提供責任者が対応いたします。




