介護保険の認定はお済ですか?
介護保険を使って、訪問介護サービス等を利用するには、まず要介護認定の申請が必要です。
市区町村窓口への申請
サービスご利用者本人または家族が申請します。
※ケアマネジャー(介護支援専門員)に代行も頼めます。
訪問調査
自治体の調査員がご自宅にうかがい、日常生活動作などをお聞きします。
要介護認定
介護が必要か、必要であればどの程度かを判定し、市区町村で認定します。
ケアプランの作成
ご本人やご家族の希望と同意を基にケアプランを作成します。
(原則として、介護保険制度から全額給付され自己負担はありません)
居宅介護サービス計画書(ケアプラン)作成の流れ
ご利用者からの居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼の受付
被保険者証の確認が必要になります。
契約内容の説明・同意
重要事項説明書による説明をお聞きいただき同意いただきます。
契約の締結
事業者とのサービス利用に関する契約を結びます。
ご利用者の状態把握・課題分析
介護サービスの内容をしぼり込むためアセスメントを行います。
居宅サービス計画原案作成
アセスメントでしぼり込まれた内容にご利用者の要望を組み入れ、居宅サービス計画(ケアプラン)をつくります。
居宅サービス事業者との調整
介護サービスを提供する事業者へ説明し、提供を依頼します。
居宅サービス計画の説明・同意
提供されるサービスの内容説明をご利用者に確認いただき同意していただきます。
サービスの利用状況の管理 (月一度お伺いします)
毎月お宅を訪問し、モニタリングなど行ってケアプランが合わなくなっていないか確認します。 ケアプランが合わなくなっていればご家族とも相談しながら修正し、また介護の必要度が変われば、サービス担当者会議の開催や要介護認定の変更手続きなどを行います。




