要介護状態にある高齢者で介護保険の利用を希望される方に対して、契約後、当事業所のケアマネジャーが、その方の有する能力に応じて日常生活が営めるよう、親身になって地域社会の資源を活用しながら総合的な居宅サービス計画を作成し、良好な運営が図れるよう務めます。また、月に一度お宅を訪問し、計画に基づいた介護サービスが確保されるよう連絡調整を行います。その結果介護の必要度が変われば、要介護認定の変更への手続きも行います。